子育てサポート
自然科学研究機構の育児支援・出張帯同支援制度

自然科学研究機構に在職する役職員、機構において共同研究等を行う共同研究者等及び機構で受け入れている学生、機構の用務で出張する学生、および機構において受け入れている研究員等が就業又は就学に必要と認められる場合を対象とした育児支援制度です。

育児支援制度 出張帯同支援制度
補助対象 一時預かり保育、ベビーシッター、病児・病後児保育サービス

※通勤・通学に要する時間を含んだ就業又は就学時間の範囲内とする

※通常利用している保育園及びその延長保育は除く

機構の用務で出張する職員等の子が出張に同行する際の同行する子の交通費

※職員等の出張日程の範囲内とする

※鉄道のグリーン料金,航空機のビジネスクラスやクラスJ 等の上級の座席料金等に相当する部分は対象外

補助上限額 子一人あたり
利用日一日につき最大3,000円
年間(年度)15,000円まで
※食事代及び付加的サービス料等は除く
子一人あたり
一年度につき25,000円以内
(複数年度にまたがる出張の場合は、出張終了日の属する年度の支援とする)
対象者 自然科学研究機構に在職する役職員、機構において共同研究等を行う共同研究者等及び機構で受け入れている学生

  1. 機構の役職員で就業のため養育する子の保育サービスを必要とするもの
  2. 機構において共同研究等を行う共同研究者等(機構の研究施設に来て行う場合に限る)養育する子の保育サービスを必要とする者(ただし,その所属する機関等において同様の支援を受けていない者)
  3. 機構において就学している学生のうち養育する子の保育サービスを必要とする者
  4. 機構において受け入れている研究員等(学振特別研究員を想定)のうち養育する子の保育サービスを必要とする者
  5. その他男女共同参画担当理事又は副機構長が特に必要と認めた者
自然科学研究機構に在職する役職員、機構において共同研究等を行う共同研究者等及び機構の用務で出張する学生

  1. 機構の役職員で就業のため養育する子の出張帯同に係る交通費を必要とする者
  2. 機構において共同研究等を行う共同研究者等(機構の研究施設に来て行う場合に限る)の出張帯同に係る交通費を必要とする者(ただし,その所属する機関等において同様の支援を受けていない者)
  3. 機構の用務で出張する学生のうち,養育する子の出張帯同に係る交通費を必要とする者
  4. 機構において受け入れている研究員等(学振特別研究員を想定)のうち,養育する子の出張帯同に係る交通費を必要とする者
  5. その他男女共同参画担当理事又は副機構長が特に必要と認めた者
本制度の対象となる子 産後休暇が終了する日の翌日から小学校6年生修了年度の3月末日まで
申請方法 機構育児支援利用申請書 を職員係へ提出
基本的には事前申請
やむを得ない場合は保育サービスの利用後2週間以内に提出すること。
2週間を超えての申請は不可
機構出張帯同支援制度利用申請書 を職員係へ提出
基本的には事前申請
やむを得ない場合は保育サービスの利用後2週間以内に提出すること。
2週間を超えての申請は不可
修了時提出物 ・領収書(原本)
・食事費の有無など利用料金の内訳が分かる利用明細
(天文台保育ルーム利用の場合は不要)
・領収書
(利用日及び利用金額の記載がある原本)
・半券(飛行機の場合)
・出張報告書の写し
補助金支給・税務手続き 源泉徴収や確定申告が必要

台内者:給与に含めて支給
(補助額を給与に加算して源泉税を計算)

台外者:申請者の口座に振込/保育ルーム利用の場合は相殺
(各人において税務手続きを行ってください。)

ただし、これらの支援は天文台や所属機関等で同様の支援を受けていない場合にのみ利用可能で、機構育児支援制度と天文台託児支援制度の併用も不可です。