子育てサポート
特別休暇・育児休業・勤務時間等に関する制度
1.特別休暇、出生時育児休暇、時間外勤務の制限、職務専念義務免除
以下は、自然科学研究機構職員(含・アストロバイオロジーセンター)を対象とした制度の紹介となります。ハワイのRCUH、チリ現地雇用者等は、当地の労働関連法規等が適用されることとなります。
(1)特別休暇
出産および育児に関連する特別休暇は下記のとおりです。勤務時間管理システム等により請求を行ってください。
事由 | 内容 | 期間 |
---|---|---|
産前休暇(女性向け) | 分娩予定日から起算して6週間以内(多胎妊娠の場合8週間以内)に出産予定の職員が申し出た場合、出産日までの申し出た期間※1 | 左記参照 |
産後休暇(女性向け) | 職員が出産した場合、出産の翌日から8週間経過までの期間(本人が希望し、医師が支障ないと認めた業務に就く場合は6週間経過までの期間) | 左記参照 |
子の養育(男性向け) | 妻(内縁含む)の産前産後期間中に、当該出産にかかる子または就学前の子を養育 | 当該期間で5日の範囲内(1日または1時間単位で取得できる) |
子の保育(女性向け、男性向け) | 生後1年に満たない子を育てている職員が授乳や託児所への送迎などを行う | 1日2回それぞれ30分以内※2 |
付き添い(男性向け) | 妻が出産に伴い入院する際の付添等 | 入院等から出産日後2週間経過までに2日の範囲内(1日ごとに分割可) |
子の看護休暇(女性向け、男性向け) | 小学校修了までの子の看護(予防接種、健康診断を含む)※3 | 1年(暦年)で5日まで。対象となる子が2人以上の場合10日まで。 |
※1出産予定日と実際の出産日の取り扱い
出産日当日までが産前、出産翌日から産後になります。出産予定日と実際の出産日にズレが生じた場合の取り扱いは下記のとおりです。出産日が変わっても、産前・産後休暇に空白が生じることがありません。
①出産日前倒しの場合
産前休暇:実際の出産日までとなります
産後休暇:出産日の翌日から8週間(もしくは6週間)経過までの期間
②出産日が後ろにずれた場合
産後休暇:実際の出産日まで延長されます
産後休暇:出産日の翌日から8週間(もしくは6週間)経過までの期間
※2男性職員の場合の注意点
配偶者がこれに相当する休暇を承認されるか労基法第67条に定める育児時間を請求した場合、男性職員の請求時間からは、配偶者が制度を利用している時間分だけ差し引かれます。
※3子どもの年齢に関する注意点
看護休暇の取得可能日数は、「申し出時点の子の人数」により判断します。そのため、進学等により日数が10日から5日に減ることはあります。ただし、仮に5日以上取得していた場合でも5日を超えた分もそのまま特別休暇として処理され、遡及して欠勤となるような不利益は発生しません。また、10日の休暇を1人の看護のために利用することも可能です。
(2)出生時育児休暇
産後休暇を取得していない職員が育児のために勤務しないことを希望する場合であって、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方を起算日として8週間以内の子と同居し、養育する場合、当該8週間の期間内に4週間以内の休暇を取得できます。分割回数に制限はありません。 お子様がお生まれになる予定の方は取得意思にかかわらず事前に職員係にご相談ください。
(3)時間外勤務の制限
育児を行う職員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて時間外勤務が制限されます。職員の性別は問いません。
3歳未満 | 就学前 | |
---|---|---|
超過勤務 | 超過勤務は不可 | 1月あたり24時間・年間150時間まで |
深夜勤 | 深夜勤(22時~翌5時までの勤務)は不可 |
時間外勤務の制限を請求する場合は、請求期間(1月以上1年以内の期間に限る)の開始予定日前日までに職員係で手続きを行ってください。
(4)職務専念義務免除(職専免)
職務専念義務免除とは、本来課されている職務専念義務※を一定の要件のもと免除するという制度です。年休や特別休暇とは別の制度ですが、勤務時間管理システム等により請求してください。職務専念義務免除の該当事由は下記のとおりです。
- 妊産婦である職員が母子健康保険法(昭和40年法律第141号)に規定する保険指導又は健康診査を受けることを承認された期間
- 妊産婦である職員が、通勤緩和、休憩、休業及び補食により勤務しないことを承認された期間
※参考:就業規則第15条一 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
(5)参考 労働基準法における母性保護規定
労働基準法では、産前産後休暇や妊産婦の時間外労働等の制限のほか、妊娠中の女性が請求した場合には他の軽易な業務に転換させる軽易業務転換義務が課せられています。
2.育児休業、育児部分休業、休憩時間の短縮、勤務時間割り振り
(1)育児休業(適用可:常勤/契約職員※1)
職員が子を養育するため、雇用契約を継続しつつ、連続する一定の期間について働く義務を免除する制度です。常勤職員であれば子が3歳になる誕生日の前日まで、契約職員であれば子が満1歳6ヶ月になる前日まで、休業をすることができます。取得出来るのは原則として一子につき1回です(双子以上の場合も一子と見なされます。)。休業開始希望日1か月前までに総務課人事係宛に手続きを行う必要があります。
なお、休業開始前に撤回すること、および休業開始後に延長することはできますが、休業終了日を繰り上げることは出来ません。また、休業期間中は給与の支給がありません。
ご不明な場合には人事係へお問い合わせください。
※1取得要件について、契約職員の場合は育児休業を申し出る時点で、子が1歳6ヶ月に達する日までに雇用契約が満了することが明らかでないことが必要です。
但し、上記の取得要件は有期雇用職員に適用されるものであり、定年制の職員には適用されません。
(2)育児部分休業(常(裁量労働制適用者を除く)/契※2)
職員が子を養育するため、連続する一定期間については、1日の正規勤務時間の始め又は終わりに4時間を超えない範囲で、働く義務を免除する制度です。取得単位は15分。常勤職員であれば子が出生した日から満12歳に達する日以降の最初の3月31日まで、契約職員であれば子が3歳になる誕生日の前日まで、部分休業をすることができます。休業した時間数は、1時間あたりの給与額が減額されます。適用を希望する場合は、休業開始希望日1か月前までに総務課人事係宛に手続きを行う必要があります。
※2短時間契約職員の場合、上記「4時間」を「1日の正規勤務時間の半分」と読み替えて下さい。
(3)休憩時間の短縮(常(裁量労働制適用者を除く)/契)
小学校就学前の子の育児または小学生である子の学童保育施設での託児のために必要がある場合は、休憩時間を45分に短縮してその分早く帰宅することができます。適用を希望する場合は、事前に職員係までお問い合せください。
(4)勤務時間割り振り(常(裁量労働制適用者を除く)/-)
小学校就学前の子の育児または小学生である子の学童保育施設での託児のために必要がある場合は、規程に定めるシフト(勤務時間割り振り)を申請することができます。
天文台では月の初日からの勤務時間割り振りで運用しているため、必ず利用開始月の前月末までに、余裕をもって手続きを行ってください。適用を希望される方は、所定の書式により前月末日までに職員係まで申請してください。