介護サポート

1.休暇と勤務時間の特例

以下は、自然科学研究機構職員(含・アストロバイオロジーセンター)を対象とした制度の紹介となります。RCUH、チリ現地雇用者等は、当地の労働関連法規等が適用されることとなります。

(1)取得可能な特別休暇

介護に関連する特別休暇は下記のとおりです。勤務時間管理システム等により請求を行ってください。

事由内容期間
介護休暇
規程で定められた対象家族の介護
1年(暦年)で5日まで。対象となる家族が2人以上の場合10日まで。

「対象家族」について

対象家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」)である

  1. 配偶者(事実婚を含む、以下同じ)
  2. 実父母又は養父母
  3. 実子又は養子
  4. 配偶者の実父母又は養父母
  5. 祖父母、兄弟姉妹又は孫
  6. 前各号に掲げる者のほか、機構が認めた者

いずれかの家族となります。なお、休暇にあたっては、要介護状態であることがわかる書類の写しを添付してください。

(2)時間外勤務の制限

要介護者を介護する職員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて時間外勤務が制限されます。

時間外勤務の制限を請求する場合は、請求期間(1月以上1年以内の期間に限る)の開始予定日前日までに職員係で手続きを行ってください。

2.介護休業、介護部分休業、休憩時間の短縮、勤務時間割り振り

(1)介護休業
(適用可:常勤/契約職員※1

職員が家族を介護するため、雇用契約を継続しつつ、連続する一定の期間については働く義務を免除する制度です。取得出来るのは介護を必要とする家族1人につき3回まで。常勤職員であれば合計186日間まで、契約職員であれば合計93日間まで、休業をすることができます。なお、休業期間中は給与の支給がありません。ご不明な場合には人事係へお問い合わせください。

※1取得要件について、契約職員の場合は介護休業を申し出る時点で、①それまでの雇用期間が1年以上継続していること、②休業開始予定日から起算して 93日+6ヶ月を経過する日までに雇用契約が満了することが明らかでないこと、①②両方を満たしていることが必要です。ご不明な場合には人事係へお問い合わせ下さい。
但し、上記の取得要件は有期雇用職員に適用されるものであり、定年制の職員に は適用されません。

(2)介護部分休業
(適用可:常勤(裁量労働制適用者を除く)/契約職員※2

職員が家族を介護するため、連続する一定期間については、1日の正規勤務時間の始め又は終わりに4時間を超えない範囲で、働く義務を免除する制度です。取得出来る期間は、介護を必要とする家族1人につき3年間で2回まで、所定様式により申し出た期間です。取得単位は15分又は1日。休業した時間数は、1時間あたりの給与額が減額されます。適用を希望する場合は、休業開始希望日1週間前までに総務課人事係宛に手続きを行う必要があります。

※2 短時間契約職員の場合、上記「4時間」を「1日の正規勤務時間の半分」と読み替えて下さい。

(3)休憩時間の短縮
(適用可:常勤(裁量労働制適用者を除く)/契約職員)

要介護者を介護するために必要がある場合は、休憩時間を45分に短縮してその分早く帰宅することができます。適用を希望する場合は、事前に職員係までお問い合わせください。

(4)勤務時間割り振り
(適用可:常勤(裁量労働制適用者を除く))

要介護者を介護するために必要がある場合は、規程に定めるシフト(勤務時間割り振り)を申請することができます。

天文台では月の初日からの勤務時間割り振りで運用しているため、必ず利用開始月の前月末までに、余裕をもって手続きを行ってください。適用を希望される方は、適用開始希望月の前月までに、所定の書式により前月末日までに職員係まで申請してください。