委員会規則

国立天文台コミュニティ間意思疎通推進委員会規則

令和2年6月29日
国天規則第1号

(設置)
第1条 大学共同利用機関法人自然科学研究機構運営会議規程(平成16 年自機規程第17 号)第9条第2項の規定に基づき,国立天文台運営会議(以下「運営会議」という。)に,当分の間,国立天文台コミュニティ間意思疎通推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)
第2条 委員会は,日本の天文学の発展のために,天文学コミュニティ等と国立天文台執行部との意思疎通を円滑にすることを目的とする。

(任務)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。
一 天文学コミュニティ等と国立天文台執行部との橋渡しにより意思疎通を円滑にするため,客観的に各問題点の整理を行うこと
二 天文学コミュニティ等及び国立天文台執行部の関係者から問題に関する事情聴取等を行うこと
三 今後の国立天文台執行部とコミュニティ等のあり方に関する方向性(報告書)を示すこと
四 その他,天文学コミュニティ等と国立天文台執行部との意思疎通の推進に関すること

(方向性の尊重)
第4条 天文学コミュニティ等及び国立天文台執行部は,前条第三号の方向性を尊重するものとする。

(組織)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 元国立天文台長のうちから台長が指定した者 1人
二 前号の者が指定した者 1人
三 天文学コミュニティ又は個人から推薦を受けた者から前2号の者が指定した者 数人
四 第一号から第三号に掲げる者のほか,第一号及び第二号に規定する者が必要と認めた者

(委員の委嘱)
第6条 委員は,台長が委嘱する。
2 台長は,委員を委嘱したときは,運営会議に報告する。

(任期)
第7条 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長等)
第8条 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は,第5条第一号又は第二号に規定する者とする。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となり会務を総括する。
4 副委員長は,第5条第一号又は第二号に規定する者で,第2項に規定する委員長以外の者とする。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理し,委員長が欠けたときはその職務を行う。

(開催)
第9条 委員会は必要に応じて開催する。

(議事)
第10条 委員会は,委員の過半数の出席(ビデオ会議・電話会議出席を含む)がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)
第11条 委員会には,必要に応じて委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(庶務)
第12条 委員会の庶務は,事務部総務課において処理する。
2 前項の事務処理に当たり,担当者は議事内容を委員会関係者以外の者に開示・提供してはならない。ただし,委員会が開示・提供を認めるときは,この限りでない。

(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

附則
この規則は,令和2年6月29日から施行し,令和2年4月27日から適用する。